適正技術フォーラム規約

第1章  総 則

(名 称)
第1条  この団体は、適正技術フォーラムと称する。
2  この団体の英文名は、Appropriate Technology Forum Japanとし、ATF Japanと略称する。

(事務所の所在地)
第2条 この団体は、主たる事務所を東京都台東区根岸一丁目5番12号に置く。

第2章  目的及び事業

(目 的)
第3条 この団体は、大学等の研究機関、企業、国際協力団体、その他非営利団体等における適正技術分野の研究開発・技術開発と、それらの機関・組織・団体の協力による同分野の実践的事業の形成・実施を促し、それらを担う人材を育成して、適正技術の開発と普及に寄与すること、ならびに、今後の望ましい技術のあり方や、社会の発展のあり方について、先進国と途上国の対話を促し、目的の共有と協力の促進に努めることを目的とする。

(事 業)
第4条  この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 適正技術分野の講演、研究・実践にかかわる発表、今後の望ましい技術体系や国際協力のあり方に関する意見交換の場の提供
(2) 適正技術にかかわる情報収集ならびに調査研究
(3) 適正技術や、今後の望ましい技術のあり方、国際協力のあり方等にかかわる研究会または現場見学会の開催
(4) 適正技術にかかわる事業形成の促進
(5) 適正技術にかかわる団体や組織の間のネットワーク形成
(6) 適正技術にかかわる人材を育成するための研修の実施
(7) 機関紙の発行
(8) 適正技術センター、適正技術学科の創設促進
(9) 今後の望ましい技術のあり方や国際協力のあり方等に関する提言または情報発信
(10) その他3条の目的を達成するために必要な事業

2 この団体は、次の各号にかかげる収益事業を行うことができる。その収益は、第1項にかかげる事業に充てる。

(1) イベント事業
(2) 調査研究事業
(3) コンサルティング事業
(4)人材育成事業

第3章 会員

(会 員)
第5条 この団体は、団体の目的に賛同し、入会した会員で構成される。

(入 会)
第6条 会員の入会については、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。代表理事は、正当な理由がないかぎり、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会 費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退 会)
第9条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この規約に違反したとき。
(2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費、寄付及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第12条 この団体に次の役員を置く。

(1) 理事 5人以上12人以内
(2) 監事 1人以上2人以内

2 理事のうち、3人以内を代表理事とする。団体の代表権は代表理事が各々有する。

(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 特定非営利活動促進法第20条各号のいずれかに該当する者は、この団体の役員になることができない。
5   監事は、理事又はこの団体の職員を兼ねることができない。

(職 務)
第14条 代表理事は、この団体を代表し、その業務を総理する。
2 代表理事は、この団体の事務を処理するため、事務局を設け、職員を置くことができる。 職員の任免は、代表理事が、理事会の了承を得て行う。
3 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この団体の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第17条  役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、総会の議決により解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第5章 総 会

(種 別)
第18条 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構 成)
第19条 総会は、会員をもって構成する。

(権 能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) 役員の選任又は解任、職務
(4) 会費の額
(5) 規約の変更
(6) 解散
(7) 合併
(8) その他運営に関する重要事項

(開 催)
第21条  通常総会は、毎年1回、事業年度終了後に開催する。
2  臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 会員の5分の1以上から目的を示して招集があった場合。
(3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招 集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも1週間前までに発信しなければならない。

(議 長)
第23条 総会の議長は、代表理事または代表理事の指名する会員がこれに当たる。

(定足数)
第24条 総会は、会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第25条  総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、あらかじめ通知されていない議事について緊急を要するときは、出席した会員の3分の2以上の同意が得られれば、議決することができる。
2 総会の議事は、この規約で別に定めるものを除き、出席した会員の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(表決権等)
第26条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、第24条及び前条第2項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4  総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構 成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
2  監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(権 能)
第29条 理事会は、この規約で定めるものを除き、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招 集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第1項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第32条  理事会の議長は、代表理事または代表理事が指名したものがこれに当たる。

(議 決)
第33条  理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 簡易な事項または急を要する事項については、理事が書面、ファクシミリ又は電子メールにより賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。

(表決権等)
第34条  各理事の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決することができる。
3  議決すべき事項について特別の利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することはできない。

(議事録)
第35条  議長は、理事会の議事について議事録を作成し、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。

第7章 分科会およびワークショップ

(分科会およびワークショップ)
第36条 適正技術フォーラムの会員が、特定分野の課題に取り組む分科会、あるいはより具体的な内容に絞られたワーキンググループ(以下、分科会等とする)を実施したい場合、理事会の承認を経て、これを実施することができる。実施に際して必要な細則は、代表理事が理事会の議決を経て別に定める。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)
第37条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の管理)
第38条 この団体の資産は、代表理事が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

(経費の支弁)
第39条 この団体の経費は、資産をもって支弁する。

(会計の原則)
第40条 この団体の会計に係る会計簿は、正規の簿記の原則にしたがって正しく記帳し、会計報告書は、会計簿に基づいて、活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとする。

(事業年度)
第41条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第42条 この団体の事業計画案及びこれに伴う収支予算案は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、理事会の議決を得なければならない。
2 前項の規定による理事会の議決を得た事業計画案及び収支予算案は、当該事業年度中の通常総会の議決により、事業計画及び収支予算として決定される。
3  当該総会は、付議された事業計画案及び収支予算案の変更を議決できる。変更の議決が行われた場合、理事会は速やかにその議決に基づいて事業計画及び収支予算を変更しなければならない。
4 前項を除くもののほか、事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。
5 理事会は、事業年度中に事業計画及び収支予算を変更した場合は、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。

(事業報告及び決算)
第43条 この団体の会計報告書は、代表理事が毎事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、理事会の承認及び監事の監査を経た上で、当該事業年度終了後の通常総会の議決を得なければならない。

(剰余金の処分)
第44条 この団体の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第9章 規約の変更、解散及び合併

(規約の変更)
第45条 この団体が規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員の過半数の議決を経なければならない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(解 散)
第46条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産

2  前項第1号及び第2号の規定に基づき解散するときは、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 この団体が解散したときは、理事が清算人となる。

(残余財産の帰属先)
第47条 この団体が解散(合併又は破産による解散を除く)の際に有する残余財産は、理事会において承認され、総会で議決された特定非営利活動法人、又は公益法人に譲渡するものとする。

(合 併)
第48条 この団体が合併するときは、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を経なければならない。

第10章 雑則

(実施細則)
第49条 この規約の実施に際して必要な細則は、代表理事が理事会の議決を経て別に定める。

附 則
1  この規則は、この団体の成立の日から施行する。
2 この団体の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
(五十音順)
代表理事 井上 斉(筆名:田中直)
代表理事 牛山 泉
代表理事 北脇 秀敏
理事   伊藤 道雄
理事   西岡 秀三
理事   根本 悦子
理事   根本 泰行
理事   原田 秀樹
理事   堀尾 正靱
理事   水野 広祐
監事   金沢 俊弘
3  この団体の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2018年度通常総会の日までとする。
3  この団体の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
4  この団体の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、成立の日から2018年3月31日までとする。
5 この団体の設立当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
年会費  個人:10,000円、団体:50,000円

以 上